2002-03-14 第154回国会 参議院 環境委員会 第1号
同センターは、大津市が全額出資して設立した財団法人大津市産業廃棄物処理公社により、昭和五十八年に竣工、操業を開始したものであります。焼却、破砕などの廃棄物処理施設、埋立処分場などを有しており、大津市内の産業廃棄物のほか、同市の委託により一般廃棄物の処理をも行っております。また、再資源化施設では、缶、瓶、ペットボトルの選別処理を行っているとのことであります。
同センターは、大津市が全額出資して設立した財団法人大津市産業廃棄物処理公社により、昭和五十八年に竣工、操業を開始したものであります。焼却、破砕などの廃棄物処理施設、埋立処分場などを有しており、大津市内の産業廃棄物のほか、同市の委託により一般廃棄物の処理をも行っております。また、再資源化施設では、缶、瓶、ペットボトルの選別処理を行っているとのことであります。
それから、平成五年二月に大阪で起こった事件でございますが、財団法人大阪産業廃棄物処理公社が最終処分場へ廃棄物を受け入れたことを証明いたします受け入れ済み証が大量に偽造されていることが発覚した事件がございます。
同センターは、滋賀県に現在二団体設立されている公共関与の産業廃棄物処理事業の一つ財団法人大津市産業廃棄物処理公社及び同市の再資源化施設と下水道部の汚泥焼却施設を併設するものであり、大津市南方の山間部に設置されております。同センターは、市の廃棄物処理基本計画の一環として産業廃棄物または一般廃棄物の区別なしに処理を行うもので、市内でみずから処理を行う態勢を整えております。
現在、各地方に地方廃棄物処理公社等の名称で第三セクターによります形態での公社がございます。一部には直営のものがございますが、こうしたもので具体的には最終処分場あるいは中間処理のコンクリート固化等をやっておる公社がございますので、センターとしての要件を満たすもの、あるいはそれを軸にいたしまして発展させてセンターとしての資格を満たすもの、こういうものも出てこようと考えております。
それから、地方公共団体が出資する廃棄物処理公社などいわゆる第三セクターですね、とりわけ地方公共団体が基本財産の過半、すなわち五一%の出資者となっているものがどれだけあるかとよく聞かれるのですが、それは先ほど申し上げたとおりでございます。 そこで、自治省にお伺いします。
○加藤説明員 判断の最終的な責任は尾鷲市でございますが、ただ私ども聞いておりますのは、先ほど先生がおっしゃいました年間四千三百万という委託の決定に当たりましては、例えば財団法人三重県廃棄物処理公社の基準価格あるいは県内七市町村の処理価格等を参考にして決定されたと聞いてございます。
どうしてこれに対応するかということから考え出されておりますのが、第三セクターによりますところの、いわゆる通常の名前は産業廃棄物処理公社というような手法によってやられておるのが平均的な形であります。 それは、企業がやらなければならないところへ企業が顔を出していっては、地域の住民合意を得ることができない。
○政府委員(山村勝美君) 大阪府、市でつくっております大阪産業廃棄物処理公社の例によりますと、土砂、瓦れき、鉱滓、ガラスくず等が一トン当たり五百円、それから燃えがらとか無害の汚泥といったのが四千円、これは最高と最低でございますが、そのほか汚泥を固型化したものは千五百円とか、幾つかの段階に分けてつくられております。
地方では、産業廃棄物処理公社なるものをつくりまして、県独自でいろいろと地域ごとに施設をつくってその処置をしているという、そういう動きをすでに起こしている県もあるわけです。ところが、あくまでも事業者の負担となっているので、国からの助成、援助というものがこれはないわけでして、自治体としても、これは非常に悩みの大きいところなんですね。
今回の新五カ年計画には、産業廃棄物処理施設整備費として五百三十億円——四十七年度から四カ年で五百億円——が見込まれておりますが、これは地方公共団体、あるいはまた地方の産業廃棄物処理公社などが、処理施設を整備するのに対する補助というふうなことになっていると思うのでありますが、公害対策基本法や廃棄物処理法の趣旨に照らしましても、事業者に対して自己処理責任を課しておりながら、地方自治体がこれを肩がわりする
そこへ政令が出てくれば、これは内田大臣のほうの分野でございますけれども、出てくれば、何かたいへんなものをまた考えなければならぬというので、いま横浜市と神奈川県で打ち合わせて進めておりますのは、神奈川県産業廃棄物処理公社みたいなものをつくろうと、いま計画をぼつぼつ考えてきているのでございますけれども、概算で三百億円かかるのですね、ちょっと考えても。
さらに廃棄物処理公社みたい なものをつくるとすると、いまから幾ら急いでつくっても昭和五十年くらいまでかかる。そういうことになると、ここらのきめ方いかんではたいへんな混乱が起こる。ごみだらけになってしまう。だから、まずそこらのところをどうお考えになっているかという点、大筋を承りたい。
○大出委員 これから大いに肩入れをしてくれるそうですから、これは一般市民、国民が困るわけですから、これまた責任をいただいておきたいののですけれども、この法律ができると政令が出てくるだろう、線が引かれるだろうという予測のもとに、神奈川県と横浜市当局が相談をしていま進めておりますが、神奈川では廃棄物処理公社というのをつくろうじゃないかというので、学校の先生その他にいろいろ研究を始めてもらった。
また都道府県といっても、この金をどうするかということになるから、これはやはり地方道路公社とかあるいは地方住宅公社というようなものがあることにならって、この大阪でも京都でもよろしゅうございますが、地方廃棄物処理公社というようなものをつくって、産業廃棄物については、その産業廃棄物を排出する事業者から出資をさせる、その公社に。
ただ、田畑さん御指摘のように、市町村や都道府県というものは要するに役所でございますから、より能率的により進歩的にやりますために地方ごとに一つのセンターのような、いわば地方廃棄物処理公社というようなものを、地方の住宅公社、あるいは地方道路公社の例などにならいましてつくることも、私は一つの有効なる方策であると考えますので、今度の法律が成立しました暁には、それぞれの地方の状況に応じ、また都道府県がその区域内
○柴崎説明員 ただいま先生御指摘のとおり、現実の処理設備が非常に不足しておることは事実でございまして、そのために産業廃棄物を特に取り上げまして、清掃法の全面改正で対策を進めなければならないという問題意識をわれわれは持っておるわけでございますが、具体的な動きといたしましては、いろいろ処理設備の設置につきまして計画がございまして、たとえば大阪の産業廃棄物処理公社の構想におきましては、資金は約六十億円程度
そうしてその先生の御質問自体が大阪等で始めておりますいわゆる産業廃棄物処理公社という方式、あれをどう思うかという御指摘でございました。私どもそれに対してこれは決して悪いことではないという趣旨の御答弁を申し上げております。答申の中に運営についての点は触れられておりません。
○和田静夫君 私がさきの委員会で、いま次官も述べられましたように、大阪府の産業廃棄物処理公社を取り上げたときに、地方自治法上の法解釈を厚生省側はお示しになったわけですね。私が問題にしたいのは、あのときもちょっと触れましたが、そういうことではなくて、今日の産業廃棄物処理というすぐれて現代的な課題に、市町村中心の清掃法の体系を維持しつつ立ち向かっていこうと努力しておる。
そういう意味で、このたとえば、まだ審議会が審議中であるのに、この大阪の産業廃棄物処理公社については、四十五年度財投から八億円もすでにつけられておる。こうなってくると、たいへん考えさせられるわけですね。でたとえば、ニクソンの環境汚染防止に関する教書をずっと読んでみたけれども、徹底していますよね。やっぱり市町村ということについては——そこに基点を置くということについては。
○和田静夫君 そうしますと、たとえば大阪なんかで、すでに始まっているあの産業廃棄物処理公社などという方式ですね。これはどういうふうに理解したらいいですか。